大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1716 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人稲波英治、同阪本政敬の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、

記録によると、弁護人らの各控訴趣意書提出後原審第一回公判期日に至るまで約三

年九か月経過し、本件各控訴申立後原判決までにほぼ所論の年月を要していること

は、その指摘するとおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して考え

ると、本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障に反する

異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないことは明らかである(当裁判所昭

和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号

六三一頁参照)から、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五三年四月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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